BMO法とは、事業化の目処がついてきたときに、新規事業として事業化すべきかどうか、参入すべきかどうかを成功確率を定量的に判断するための評価ツールです。 BMOとは、「Bruce Merrifield & Ohe」の略で、BMO法の考案者であるBruce Merrifeld(ブルース・メリフィールド), Ohe(大江健)の頭文字です。
BMO法は、「将来の事業について正確な数字や金額がわからないのは当然である」という前提を受け入れたうえで、簡易に、適切な事業化評価をするためのツールです。
具体的には、BMO法では、検討対象とする「事業の魅力度(魅力度:60点満点)」と、「事業の自社への適合度(適社度:60点満点)」を半定量的に評価します。
1.BMO法の2つの評価観点:事業の魅力度と自社適応度
1-1.【BMO法の評価観点】事業の魅力度
- 事業化した場合の売上・利益の可能性(10点満点)
- 特殊な社会的状況(10点満点)
- 事業成長の可能性(10点満点)
- 事業の競争状況(10点満点)
- リスク分散度(10点満点)
- 事業再構築の可能性(10点満点)
1-2.【BMO法の評価観点】事業の自社適応度
- 自社の資金力 (10点満点)
- 自社のマーケティング力 (10点満点)
- 自社の製造力 (10点満点)
- 自社の技術力 (10点満点)
- 自社の原材料入手力 (10点満点)
- マネジメント支援 (10点満点)
1-3.BMO法の評価点数の目安
BMO法では、一般に、「事業の魅力度が35点以上」で、「事業の魅力度と自社適社度の合計が80点以上」であれば、事業の成功率は80%以上とされています。
BMO法は、事業シーズや事業アイデアの早期段階でも定量的に評価でき、同一基準で複数のテーマを比較する際などに有効です。
2.新規事業におけるBMO法の適用場面とメリット
2-1.BMO法の適用場面
- 社内公募による事業アイデアの評価
- 新規事業案件の評価基準として
- 事業参入前の事業形態や事業戦略の検討
- STAR法と併用して研究開発テーマの絞り込み
- 事業の整理統合のための評価基準として
2-2.BMO法のメリット
- 各項目の評価は、数字をつけるだけのため、誰でもすぐに簡単に評価できる
- 評価が数値化されているため、複数の事業の比較や同じ事業の時間経過による変化も比較可能
- 事業化の評価項目が10項目で、多角的に事業を評価・検討できる
- 「事業の魅力度」と「自社適応度」の2つに分けて評価することでわかりやすい評価方法となっている
3.BMO法とSTAR法
BMO法と類似の評価方法に「STAR法」があります。どちらも、「簡易的に関係者が共通認識を持って評価できる手法」であることは同様です。BMO法とSTAR法の違いは、評価を行うステージの違いです。
- BMO法
事業化を判断するために使う - STAR法
研究開発を判断するために使う(事業化判断には使用しない)
参考情報
1.「BMO法」関連用語集
新規事業関連の企業研修
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